よくある質問

産廃許可は必ず必要ですか?

産廃許可とは、産業廃棄物収集運搬業と産業廃棄物処分業のいずれか、もしくは両方を営む場合に取得義務のある許可証です。産廃許可の資格を得ない状態で、金銭を受け取って他社の産業廃棄物の運搬収集や廃棄をした場合は、5年以下の懲役もしくは1,000万円の罰金または併科となります。
注意すべきは、収集運搬業と処分業ではそれぞれ異なる許可が必要である点です。一般的に、産業廃棄物収集運搬業と産業廃棄物処分業のふたつを総称して「産業廃棄物処理業」といい、産業廃棄物処理業の必要な許可を総称して「産廃許可」といいます。つまり産廃許可は、「産業廃棄物収集運搬許可証」と「産業廃棄物処分業許可証」のいずれか、もしくは両方を指していることを留意しておきましょう。
また、産廃許可は金銭を受けて他人の事業で排出された産業廃棄物の収集運搬・廃棄をする場合に必要な許可証であるため、自分の事業で排出された産業廃棄物を収集運搬する際に限っては、産業廃棄物収集運搬許可証は不要です。産業廃棄物収集運搬許可証許の有無を判断する例として、以下があげられます。

・許可証が必要:下請け業者が、現場で発生した産業廃棄物を収集運搬する
・許可証が不要:元請け業者が、現場で発生した産業廃棄物を収集運搬する

ただし、廃棄する場合は、自身の事業や他人の事業問わず産業廃棄物処分業許可証の取得が必要です。

産廃許可はどこで取得できますか?

産廃許可を申請するにあたり、まずは日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する講習会の終了証の取得が必要です。取得したあとは必要な書類を揃えたうえで、個人・法人問わず都道府県や市区町村(自治体)ごとの指定窓口にて申請します。自治体よって、予約が必要であったり郵送受付が可能であったりするため、事前にしっかりと確認しましょう。また、産廃許可を申請する際は、以下に該当する自治体それぞれに申請する必要があります。

・産業廃棄物の積み込み場所がある自治体
・産業廃棄物を荷降ろしする場所がある自治体

申請が必要な自治体は、産業廃棄物の積み込みや荷降ろしをする自治体のみです。一方で、以下に該当する自治体への申請は必要ありません。

・積み込みや荷降ろしをしない、事業所のある自治体
・運搬する際に中継する自治体

ただし、積替え保存をする際は、産廃許可とは異なる許可証が必要であるため注意しなければなりません。

「積替え保管」とは何ですか?

積替え保管とは、積み込みした産業廃棄物を処分場に運搬するまでの間に、一時的に保管したり別の車に積み替えたりすることです。以下のように、あり・なしとして積替え保管するかどうかを区別します。

・積替え保管あり:積み込み場所と処理場以外で、保管したり積み替えたりする場合
・積替え保管なし:積み込み場所から処分場まで直行する場合

また、「積替え保管あり」に該当する場合は、積替え保管をする自治体で「積替保管許可」の取得が必須です。

産廃許可は個人でも取得できますか?

産廃許可は、法人・個人問わず誰でも取得することができます。産廃許可を取得する人物が、法人であっても個人であっても取得難易度は変わりません。とはいえ、申請する際に必要な書類の一部は、法人と個人とで異なるものがあるため注意が必要です。また、近年においては、副業として産業廃棄物処理業を営むことを目的に、産廃許可を得るケースも少なくありません。

産廃許可の取得に必要な費用と期間はどれくらいですか?

産廃許可の取得に必要な日数は、休日を除いた40日から60日程度であることが一般的です。自治体ごとに申請にかかる日数が異なるため、あくまで目安にするとよいでしょう。また、産廃許可を申請する際の費用目安は以下のとおりです。取得にかかる費用も、自治体や申請したい内容によって異なります。

<個人で産廃許可を取得する場合>

個人事業主が収集運搬許可と処分業許可を同時に取得した場合は、22万円程度かかります。どちらか一方を取得する場合は安価になりますが、積替え保管をする際は積替保管許可の取得費用が必要です。一番安く見積もっても、産廃許可取得には12万円程度かかることを理解しておきましょう。以下は、個人で産廃許可を申請する際の内訳です。

品目取得費用
日本産業廃棄物処理振興センターの講習会参加費(Web申込)30,500円
産業廃棄物収集運搬許可証の新規申請手数料81,000円
産業廃棄物処分業許可証の新規申請手数料100,000円
申請所得税及復興特別所得税と消費税及地方消費税の納税証明書(3年分)1,200円程度
事業主の住民票の写し300円程度
事業主の登記されていないことの証明書300円程度

<法人で産廃許可を取得する場合>

法人事業主が収集運搬許可と処分業許可を同時に取得した場合は最低でも23万円以上、どちらか一方を取得する場合は12万円以上かかります。役員の人数や積替え保管の有無で費用は大きく変わるので注意が必要です。

品目取得費用
日本産業廃棄物処理振興センターの講習会参加費(Web申込)30,500円
産業廃棄物収集運搬許可証の新規申請手数料81,000円
産業廃棄物処分業許可証の新規申請手数料100,000円
履歴事項全部証明書600円程度
出資者及び役員全員の登記されていないことの証明書300円程度✕人数分
法人税納税証明書(3年分)1,200円程度
出資者及び役員全員の住民票の写し300円程度✕人数分
産廃許可には有効期限はありますか?

産廃許可は取得してから5年間有効です。有効期限以降も引き続き事業を継続したい場合は、期限日の2か月から3か月前を目安に更新手続きを行う必要があります。※無許可営業に関して削除 更新する際は、以下の更新手数料が必要です。

・産業廃棄物収集運搬許可証の更新手数料:73,000円
・産業廃棄物処分業許可証の更新手数料:94,000円

もし更新期限が切れたあとに申請する場合は、新規申請の扱いとなります。また、申請にかかる日数や更新申請を受付開始する日にちは自治体により異なるため、余裕を持って確認行動するとよいでしょう。