【基礎知識】産業廃棄物とは?一般廃棄物との区別の仕方も解説

産業廃棄物とは?

生活したり事業運営したりするうえで必ず排出する廃棄物は、それぞれが区別されたうえで適正に処理することが義務付けられています。とくに事業が排出する廃棄物は多く、廃棄物によっては産業廃棄物ではなく一般廃棄物として扱われるなど、区別は複雑です。今回は産業廃棄物の基礎知識を解説します。あわせて、一般廃棄物との違いや区別の仕方・考え方も紹介するため、産業廃棄物について知識を深める際の参考にしてください。

目次

産業廃棄物と一般廃棄物の違い

事業や家庭で排出される廃棄物(ゴミ)は、一般的に「産業廃棄物」と「一般廃棄物」の2つに分けられます。ただし、事業で排出する廃棄物全てが産業廃棄物に該当するわけではありません。廃棄物の種類や排出事業者の事業内容によって、一般廃棄物に該当する廃棄物もあるため注意が必要です。産業廃棄物と一般廃棄物の区別は複雑です。まずは、産業廃棄物と一般廃棄物の定義を理解しましょう。

産業廃棄物とは

産業廃棄物とは、事業活動によって排出される廃棄物の内、廃棄物処理法で規定された20品目の廃棄物のことです。事業活動によって排出された廃棄物であっても、20品目に該当しない場合は一般廃棄物に分類されます。また、処理責任は排出事業者にあり、すべての処理が完了するまで責任をもって排出物の確認・管理を行わなければなりません。たとえ排出量が微量であったとしても、産業廃棄物として適正な対応・処理が必要です。

一般廃棄物とは

一般廃棄物とは、産業廃棄物以外の廃棄物のことです。産業廃棄物とは異なり、処理責任は自治体にあります。また、自治体によって処理体制や処理能力などが異なることから、一般廃棄物の取り扱いや分類が異なるケースも少なくありません。以下は、東京都における一般廃棄物の分類です。

種類 
家庭系一般廃棄物1可燃ゴミ生ゴミ、木くず、衣類、ちり紙、雑誌等
2不燃ゴミ食器、ガラス、陶磁器、フライパン等
3粗大ゴミ(大型ゴミ)タンス、食器棚等 (通常の収集では対応不可のもの)
4家電4品目洗濯機、エアコン、テレビ、冷蔵庫
5自転車自転車
6パソコンパソコンや周辺機器
7有害ゴミ乾電池、蛍光灯、体温計等 (有害物質が含まれるもの)
事業系一般廃棄物1可燃ゴミ生ゴミ、紙くず、木くず、
2粗大ゴミタンス、食器棚等 (通常の収集では対応不可のもの)
し尿1し尿くみ取りし尿、トイレットペーパー、綿類 等
2浄化槽に係わる汚泥浄化槽に貯留した汚泥

引用:東京都環境局/一般廃棄物の概要

一般的に、産業廃棄物と一般廃棄物の区別は難しいとされています。区別を複雑にしている原因のひとつが「事業系一般廃棄物」です。特定の事業で排出した紙くずは産業廃棄物ではなく、一般廃棄物として扱う必要があるため注意しなければなりません。

産業廃棄物の種類

非営利事業(NPO法人・NGO法人)を含む事業活動で排出される廃棄物の内、廃棄物処理法で規定された20品目を産業廃棄物といいます。産業廃棄物を指す場合は、種類ではなく品目と呼ぶことが一般的です。また、分類する際は品目だけでなく、排出する事業にも注目しなければなりません。以下は、産業廃棄物をまとめた表です。

品目具体例
あらゆる事業から排出されるもの1燃え殻石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他焼却残さ
2汚泥工場排水など処理汚泥、各種製造業の製造工程で生じる泥状物、建築汚泥、下水道汚泥、浄水場汚泥
3廃油鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ等
4廃酸写真定着廃液、廃硝酸、廃塩酸などの酸性廃液
5廃アルカリ廃ソーダ液等の全てのアルカリ性廃液
6廃プラスチック類合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくずなど合成高分子系化合物
7ゴムくず天然ゴムくず
8金属くず鉄くず、アルミくず、研磨くず、切削くず等
9ガラス・コンクリート・陶磁器くずガラスくず、製品の製造過程等で生じたコンクリートくず、陶磁器くず、セメントくず等
10鉱さい鋳物廃砂、電炉等溶解炉かす、ボタ、不良石灰、粉炭かす等
11がれき類建物の新築・改築・解体にとり生じたコンクリート破片やアスファルト破片等
12ばいじん工場や焼却施設の排ガスから集められたばいじん
排出する業種が限定されるもの13紙くず・建設業に係る紙くず (工作物の新築、改築または除去により生じたもの) ・パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生じたもの
14木くず・建設業に係る木くず (工作物の新築、改築または除去により生じたもの) ・木材、木製品製造業 (家具の製造業を含む) ・木材片、おがくず (パルプ製造業、輸入木材の卸売業および物品賃貸業から生じたもの) ・パレット等 (貨物の流通のために使用されたもの)
15繊維くず・建設業に係る繊維くず (工作物の新築、改築または除去により生じたもの) ・衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず ・羊毛くず等の天然繊維くず
16動物性固形不要物食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業で生じた以下のもの ・あめかす ・のりかす ・醸造かす ・発酵かす ・魚や獣のあら等の固形状の不要物
17動植物系残さ・と畜場において処分した獣畜 ・食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物
18動物の糞尿畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の糞尿
19動物の死体畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の死体
 20上記に該当しない、産業廃棄物を処分する際に処理したものコンクリート固形化物 等

例えば、コンクリート片が産業廃棄物として排出された場合、以下のように排出事業者によって該当する品目が異なります。

・製造業者が排出したコンクリート片:「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」
・建築業者が排出したコンクリート片:「がれき類」

紙くずの場合は、以下のように一般廃棄物に分類される場合もあるため注意しましょう。

・製紙工場が排出した紙くず:「産業廃棄物 紙くず」
・飲食店が排出した紙くず:「一般廃棄物 事業系一般廃棄物」

なかには、事業で排出された廃タイヤのように、成分を考慮したうえで区別しなければならない廃棄物も少なくありません。廃タイヤは、原料ゴム・天然ゴム・合成ゴムなどが合わさってできています。そのため、天然ゴムくずのみが該当する「産業廃棄物 ゴムくず」として扱った場合は判断ミスです。廃タイヤは、正しくは「産業廃棄物 廃プラスチック類」に該当します。

特別管理産業廃棄物とは

産業廃棄物のなかでも、毒性や爆発性を有する廃棄物は「特別管理産業廃棄物」と呼ばれ区分されています。人々の生活や環境に危険を及ぼす恐れがあり、収集運搬や処理する際は以下の資格を取得しなければなりません。

・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可
・特別管理産業廃棄物処理業許可

以下は特別管理産業廃棄物の一部であり、それぞれ指定された方法で厳重に取り扱うことが定められています。

品目具体例
廃油揮発油類や灯油類などで、引火点が70度未満のもの 
廃酸pH2.0以下の酸性廃液 
廃アルカリpH12.5以上のアルカリ性廃液 
感染性産業廃棄物感染性のある産業廃棄物(血液、注射針等) 
特定有害産業廃棄物政令で定める有害物質が基準値を超えて含まれているもの(廃PCBや廃石綿等) 

産業廃棄物収集運搬業許可もしくは産業廃棄物処理業許可を取得していても、特別管理産業廃棄物を取り扱うことはできません。

間違いやすい産業廃棄物と一般廃棄物の区別・考え方

産業廃棄物と一般廃棄物の区別を誤ってしまった場合、不法投棄とみなされる恐れがあります。不法投棄の罰則は、5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、もしくは併科です。また、産業廃棄物の品目分けを誤った場合、受け入れ先で事故が発生したり受け入れ拒否されたりする可能性があります。品目分けに悩んだ際は無理に判断せず、自治体などに相談するとよいです。間違いやすい廃棄物の一例として、以下があげられます。

産業廃棄物一般廃棄物
・貨物輸送用の木製パレット ・企業保管していた販促用DVD ・工場や工事現場で使用するヘルメット  ・工場内で選定した枝 ・造園業で排出した枝 ・事業所で排出したコピー用紙 ・飲食店で排出した残飯

産業廃棄物か一般廃棄物であるかどうかを考える際は、排出事業や排出するものに着目する必要があります。慣れない内は品目名だけで判断せず、産業廃棄物や一般廃棄物の一覧表を確認しながら判断しましょう。続いて、産業廃棄物と一般廃棄物を区別する際の考え方の一例を紹介します。

消費期限切れになった食品

消費期限切れになった食品も、排出・廃棄する事業によって扱いが異なります。例えば、食料品製造業で廃棄される場合は、「産業廃棄物 動物性固形不要物」です。一方、物流工程や飲食店で廃棄する場合は「一般廃棄物 事業系一般廃棄物 可燃ゴミ」に該当します。

小売店が惣菜を作った際にでた野菜くず・肉くず

分類する際のポイントは、スーパーマーケットをはじめとする小売店は食料品製造業ではない点です。食料品製造業とは、工場規模で食料品や飲料を製造する事業を指します。そのため、同じ野菜くず・肉くずであったとしても、小売店が排出する場合は「一般廃棄物 事業系一般廃棄物 可燃ゴミ」です。また、揚げ物を作る際に利用した食料油は「産業廃棄物 廃油」に該当します。

貨物流通事業で使用する木製パレットや木くずの梱包材

貨物流通のために使用した木製パレットは、「産業廃棄物 木くず」に該当します。一方で、梱包材として使用されていた木くずは、「産業廃棄物 木くず」で指定されている内容に該当していません。そのため、貨物流通事業に使用していたとしても、「一般廃棄物 事業系一般廃棄物 可燃ゴミ」となります。排出する業種が限定されている、紙くず・木くずなどをはじめとする7品目においては、業種だけでなく具体例にも注意して区別しましょう。

産業廃棄物の処理工程

産業廃棄物を処理する工程として、4つのステップがあげられます。適正に産業廃棄物を処理するため、工程ごとに必要な資格を取得したり遵守事項を守ったりしなければなりません。

排出・分別

産業廃棄物を排出した事業は、自らの責任において正しく処理することが義務付けられています。(廃棄物処理法第3条第1項)正しい処理をするには、排出した産業廃棄物がどの品目に該当するかを適切に判断したり、混合してしまわないように分別・保管したりすることが重要です。

参考:e-GOV法令検索/廃棄物の処理及び清掃に関する法律

収集・運搬

収集した産業廃棄物を適正に処理できる場所へ運搬します。排出事業者が自ら収集・運搬する際には、資格は不要です。一方、ほかの事業から委託を受けて収集・運搬する場合は、以下をはじめとする許可を各自治体で取得しなければなりません。

・産業廃棄物収集運搬業許可:産業廃棄物の収集・運搬の許可
・積替え保管:産業廃棄物を一時保管したり積替えたりする際の許可

収集・運搬を委託する際は、排出した産業廃棄物をマニフェストで管理することが義務付けられています。

中間処理

大半の産業廃棄物は中間処理場に運ばれます。中間処理の目的は、リサイクル・減量化・無害化・安定化などです。産業廃棄物ごとに適切な処理を行う必要があり、粉砕・脱水・焼却など処理方法は多岐にわたります。また、中間処理を事業として行うためには、「産業廃棄物処理業許可」を取得しなければなりません。

最終処分

最終処分とは、中間処理された廃棄物を埋没処理したり海洋投棄したりすることを指します。中間処理と同じく、事業として行う場合は「産業廃棄物処理業許可」の取得が必要です。投棄できる場所は有限であるため、排出業・処理業ともに産業廃棄物の排出量を減らすなどの企業努力が求められています。

産業廃棄物を取り扱う業者の遵守事項・責任

産業廃棄物を排出したり取り扱ったりする事業は、不法投棄や環境汚染を防止するために遵守事項が定められています。事業責任ともいわれており、とくに排出事業者は最終処分を終えるまで、必要な措置を講じるよう努めなければなりません。

委託する際の遵守事項・委託責任

排出事業者が産業廃棄物の収集運搬・処理をほかの業者に委託する際は、法令で定められた基準に従って委託しなければなりません。例えば、以下の事項があげられます。

・委託業者と書面にて契約を交わす
・マニフェストで産業廃棄物の処理状況を管理する
・契約書、マニフェストは5年間保管する

契約書やマニフェストなどの書面を残すことだけでなく、必要な資格を取得している業者に委託する必要があります。

収集・運搬する際の遵守事項・収集運搬責任

産業廃棄物の排出事業者や収集運搬業を営む事業は、適切な容器・方法にて運搬する必要があります。あわせて、以下をはじめとする事項を遵守することも大切です。

・産業廃棄物が飛散、流出しないようにする
・悪臭、騒音、振動など、生活環境に影響を及ぼさないように措置を講じる
・運搬車に「産業廃棄物収集運搬者」であることを表示する

委託を受けて収集運搬する事業者は、「産業廃棄物収集運搬業許可」の資格を取得しなければなりません。積荷・積卸しを行う自治体が異なる場合は、それぞれの自治体で許可を取得します。

保管する際の遵守事項・保管責任

産業廃棄物の排出業者、もしくは運搬収集業者が産業廃棄物を一時保管する際は、環境や周辺住民に悪影響を及ぼさないための配慮が求められます。以下は、保管する際の遵守事項の一部です。

・収集運搬、処理を行うまでのやむを得ない期間のみ保管可能
・悪臭、害虫、害獣などが発生しないように措置を講じる
・廃棄物の飛散、流出、地下浸透などが起きないように保管する

収集運搬業が、委託された産業廃棄物を一時保管する際は「産業廃棄物収集運搬業許可 積替保管あり」の許可を取得する必要があります。運搬車に産業廃棄物を長時間にわたって積んだまま放置していた場合、保管とみなされる恐れがあるので注意が必要です。

処分する際の遵守事項・処理責任

中間処分・最終処分問わず、産業廃棄物を処分する際にもいくつかの遵守事項が定められています。処理施設にも構造基準や維持管理基準が設けられているうえ、処理する際には以下をはじめとする責任を果たさなければなりません。

・産業廃棄物が飛散、流出しないようにする
・悪臭、騒音、振動など、生活環境に影響を及ぼさないように措置を講じる
・焼却処理時は、煙突から火炎や黒煙がでないようにする

処理に関する許可だけでなく、処理施設を設置する場合も自治体からの許可が必要です。許可申請時には厳しい基準で審査されるうえ、近隣住民などの理解も求められます。

産業廃棄物と有価物

産業廃棄物のなかには「有価物」に該当するものも少なくありません。廃棄物が「物の価値が無い物」を指す一方で、有価物は「価値が残っている物」を指します。以下は有価物の例です。

・修理に出せば再度使用できるもの:画面が割れたスマートフォン 等
・再利用できる部品があるもの:ブラウン管のモニター部分 等

2023年1月時点で、有価物について定義した法令はありません。一般的に、廃棄物か有価物であるかの判断は以下の5つから総合的に判断します。

・物の性状
・排出状況
・通常の取り扱い形態
・引取価値の有無
・占有者の意思

物の価値がある有価物は廃棄物ではないため、収集・運搬に産業廃棄物収集運搬業許可は不要であり廃棄物処理法が適用されません。とはいえ、廃棄物が有価物であるかの判断は、排出事業者・収集運搬業者・処理業者では難しいケースも多いです。また、有価物を再利用する際の金銭的負担や需要を考慮したうえで、再利用でなく廃棄が選択されるケースもあります。有価物を活用することは、廃棄物量を減らすために大切な事項ではあるものの、現状においてさまざまな課題があるといえるでしょう。

産業廃棄物の課題とは

産業廃棄物に関わる排出事業者・収集運搬業者・処理業者には、それぞれに遵守事項や責任が課されています。しかし、現在において産業廃棄物を取り巻く課題や問題は多く、改善が必要な状況です。産業廃棄物の主な課題として以下があげられます。

最終処分場不足

産業廃棄物の課題のひとつが最終処分場の不足です。産業廃棄物は、最終処分として埋没処理や海洋投棄が行われます。中間処理の工程でリサイクルや減量化が行われているとはいえ、最終処分される量は多いです。そのため、全国にある最終処分場の容量は年々少なくなってきており、環境省の発表によると20年程度で埋め立てができなくなるといわれています。環境を守るためにも、とくに排出事業者は産業廃棄物の排出量削減に努めるなどの企業努力や配慮が必要です。

参考:環境省/第3章 循環型社会の形成

不法投棄の問題

2つ目の産業廃棄物の課題は不法投棄です。環境省の発表によると令和3年度において、不正投棄量は3.7万トンに及びます。以下は、不法投棄がなくならない理由の一部です。

・処理費用の踏み倒し
・不適正処理による悪質なコストダウン

最終処理場の不足や処理技術の向上によって、処理費用は増加傾向にあります。しかし、不法投棄は犯罪であり、土壌汚染・水質汚染・人為的火災などを引き起こしてしまうことも少なくありません。もし、不法投棄を行うような悪質な事業に委託してしまった場合、委託した排出事業者も責任が問われる恐れがあります。マニフェストを確認するなどして、排出した産業廃棄物には責任をもつようにしましょう。

参考:環境省/産業廃棄物の不法投棄等の状況(令和3年度)について

環境汚染

3つ目の産業廃棄物の課題は環境汚染です。不法投棄だけでなく、最終処分場において地下水汚染や大気汚染などの問題が報告されるケースも少なくありません。また、近隣住民に健康被害をもたらしてしまう事件もあります。正しく廃棄物を保管・処理することは当然ながら、技術革新による改善なども求められているのです。

まとめ

廃棄物(ゴミ)と一言でいっても、産業廃棄物だけでも20品目以上に細分化されます。それぞれ定義があるため、法律に違反しないためにも正しく理解しなければなりません。とはいえ、食料品製造業から小売店へ運搬する最中に破損した商品を破棄する場合など、産業廃棄物か一般廃棄物かの判断が難しいケースもあります。場合によっては、自治体によって判断が分かれることもあるため、自分で無理に判断せずに自治体へ問い合わせることが大切です。悪徳業者に委託したり産業廃棄物を取り扱う業者として違反したりしないためにも、ひとつずつ確認しながら適正な事業運営を行いましょう。

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